作成日:2020/07/06
メルマガ配信しました 〜「新型コロナウイルス感染症に関連する助成金」〜No.244(02-13)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.244(02-13) R02.07.3
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「新型コロナウイルス感染症に関連する助成金」
2.人事労務ニュース:「健康診断の実施の延長」
3.人事労務ニュース:「休業手当支給時の定時決定(算定基礎)注意点」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナウイルス感染症に関連する助成金」
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新型コロナウイルス感染症の影響は日ごとに大きくなり、
緊急事態宣言による自粛は、日本経済に大きな打撃を与え
雇用維持への危機感が漂っております。
このため、政府は新型コロナウイルス感染症対策として
第二次補正予算を組み執行しています。
この第二次補正予算に組み込まれて拡充された助成金について
概要を確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/u7nfh6ox8xv6
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「健康診断の実施の延長について」
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新型コロナウイルス感染症が拡大する中、
健康診断の実施を延期した企業が数多く見られました。
企業は1年以内毎に1回、従業員に対し定期健康診断の実施が
義務付けられています。
延期した企業についても、今後その実施が求められることになるため
厚生労働省から発出された健康診断の実施の取り扱いについての通達
そして「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)」をもとに
今後の健康診断の実施について確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hzj2dnox8xv6
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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「休業手当支給時の定時決定(算定基礎)注意点について」
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、従業員を休業させ
通常の給与よりも定額の休業手当を支給し、
これが4月から6月の間に支給された場合は、
社会保険の定時決定の取り扱いにおいて注意が必要です。
そこで、今回はこの注意点を確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l1ghenox8xv6
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
厚生労働省は、仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、
2019年度に労災申請したのはの2060件、労災認定されたのが509件で、
いずれも1983年度の統計開始以降、最多だったと発表しました。
認定原因では「嫌がらせ、いじめ、暴行」が79件、
「セクハラ」42件など職場でのハラスメント関連が多かったとのことです。
6/1に大企業からパワハラ防止が義務となりましたので
今後ますます相談は増えることが予想されます。
私たち中小も意識していかなくてはいけません。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
緊急事態宣言が解除され、新たな生活スタイルが
確立されつつあります。
手洗い・マスク着用・消毒と、個々が気を付けることが
周囲への気配りや安心につながると思いますので
引き続きこの生活スタイルを維持していこうと思います。
ただ…マスクを着用していると、
水分補給の頻度が少なくなってしまっている気がしますので
これから暑くなる季節、意識して水分を採っていきたいですね。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu