お知らせ
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作成日:2020/07/20
メルマガ配信しました 〜「育児短時間勤務制度における実務上の留意点」〜No.245(02-14)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.245(02-14) R02.07.17
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「育児短時間勤務制度における実務上の留意点」
2.ムシマル通信:「最低賃金と新型コロナウイルス。今年度は同水準か」(No.595)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「育児短時間勤務制度における実務上の留意点」
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   従業員が育児休業から職場復帰する際、育児短時間勤務を選択するケースがあります。
   育児短時間勤務制度では、3歳に満たない子どもを養育する従業員について、
   1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を
   導入することが会社に義務付けられています。
   では、残業の制限等はどのように規定されているのでしょうか。
   少子高齢化問題もあり、育児・介護休業法の改正は近年、頻繁に行われていますので、
   情報をこまめに取り入れることが重要となります。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/csrjvpx3ruth


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┃2. ┗┓ムシマル通信:「最低賃金と新型コロナウイルス。今年度は同水準か」(No.595)
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   昨年、東京と神奈川の最低賃金が初の1000円超えとなり、
   ニュースでも大きく取り上げられたことは、
   皆さまの記憶に新しいことではないでしょうか。
   今年は新型コロナウイルスの影響で、景気悪化が懸念されています
   毎年、最低賃金の高い引上げを実施してきた安倍政権ですが、
   「今は雇用を守ることが最優先」とし、大幅引き上げに慎重な姿勢が見受けられます。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://www.musimaru.com/files/news595.pdf



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

        厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響で家族の介護が必要になった
        従業員を抱える中小企業を対象に、特例の助成金を設けました。
  従業員に有給休暇を与えると1人当たり休暇の取得日数が合計5日以上10日未満は20万円、
  10日以上は35万円支給されます。中小事業者あたり5人まで申請可能です。
  この他、妊婦が医師の保健指導により休業する場合にも、
  同様の助成金制度があります。

  地味ですが、これも大切なセーフティネットですね。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年も半分が過ぎました。
  毎年、「1年はあっという間…」なんて言っていますが、
  今年は新型コロナウイルスもあり、なんだか長いようにも感じられます。
  皆さまはいかがでしょうか。

 
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
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TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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