作成日:2020/09/29
メルマガ配信しました 〜「2020年度の最低賃金」〜No.250(02-19)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.250(02-19) R02.09.25
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2020年度の最低賃金が決定」
2.人事労務ニュース:「雇用保険の基本手当の給付制限期間が変更に」
3.人事労務ニュース:「衛生管理者が不在となる場合に必要な企業の対応について」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2020年度の最低賃金が決定」
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毎年この時期に話題となる「最低賃金」ですが
この「最低賃金」には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と
特定の産業に従事する労働者対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
2種類があります。
このうちの「地域別最低賃金」について
2020年度の全都道府県の地域別最低賃金が決定となりました。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/5whnwdw3cw78
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「雇用保険の基本手当の給付制限期間が変更に」
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雇用保険の基本手当は、「就職しようとする積極的な意思があり
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、就業につくことができない状態に
ある場合」支給されるものですが
離職理由により一定の期間基本手当を受け取れない期間が設けられています。
この取り扱いが変更されることとなったようです。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hpo7szw3cw78
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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「衛生管理者不在時に必要な企業の対応について」
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50人以上の従業員数の事業場は、業種問わず衛生管理者を選任する義務があります。
選任後に、衛生管理者が育休や長期休業等で不在となる場合
どのように対応すればいいのでしょうか。
今回はその対応について取り上げます。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hfh8qvw3cw78
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
厚生労働省は2021年度から、残業時間に関する労使間の36協定(サブロク協定)など
約40の企業の労働関係書類について押印の義務をなくすとのことです。
河野太郎行政改革担当相が同様の方向を打ち出していましたが、
それを先んじるような動きと言えます。
思いのほかと言ってはなんですが、スピード感ある決定のように思います。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
うだるような暑さから一転、朝晩寒いほどの日もあり
体調管理が難しい季節にさしかかっておりますが
皆様いかがお過ごしでしょうか。
秋の空気を存分に感じながら
心穏やかに季節の変わり目を楽しみたいものですね。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
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発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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