作成日:2020/10/26
メルマガ配信しました 〜「新型コロナに関連する助成金の期間延長」〜No.252(02-21)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.252(02-21) H02.10.23
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果は」
2.人事労務ニュース:「新型コロナに関連する助成金の期間延長に」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果は」
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厚生労働省から長時間労働が疑われる事業場に対する
監督指導の結果が公表されました。
長時間労働が疑われたため監督指導が実施された事業場は
2018年度の29,097事業場に対し、2019年度は32,981事業場と増加しています。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fmtyi9mf1tqx
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナに関連する助成金の期間延長に」
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
政府は助成金の拡大や新設をして企業への支援を続けてきました。
これらの助成金の対象期間などの見直しが行われました。
・雇用調整助成金等の特例措置の延長(今年の12月31まで)
・小学校休業等対応助成金の期間の延長(同上)
・妊婦の休暇取得支援助成金の要件緩和
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/gvtv1ymf1tqx
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
先日、最高裁において同一労働同一賃金につき判決が続きました。
事件によって判断が分かれ、また個別の事情によるところがありますので
これだけを持って、賞与、退職金、手当、休暇等につき
「こうすれば大丈夫」という判断ができるのものではないように考えます。
その中でも共通の考え方としては、
やはりこれらが「なんのために、どのような経緯で今あるのか」は、
判断の分かれ目になっているようですので、
まずはこの点の見直しをいただくことをお勧めいたします。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
最近は暗くなる時間が随分と早くなりましたね。
個人的にはとても過ごしやすい気候が続いていますが、
みなさまはいかがでしょうか。
今のうちに体調を整えておきたいですね。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
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発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
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