お知らせ
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作成日:2020/10/26
メルマガ配信しました 〜「新型コロナに関連する助成金の期間延長」〜No.252(02-21)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.252(02-21) H02.10.23
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果は」
2.人事労務ニュース:「新型コロナに関連する助成金の期間延長に」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果は」
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  厚生労働省から長時間労働が疑われる事業場に対する
  監督指導の結果が公表されました。

  長時間労働が疑われたため監督指導が実施された事業場は
  2018年度の29,097事業場に対し、2019年度は32,981事業場と増加しています。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fmtyi9mf1tqx



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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナに関連する助成金の期間延長に」
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  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
  政府は助成金の拡大や新設をして企業への支援を続けてきました。
  これらの助成金の対象期間などの見直しが行われました。

  ・雇用調整助成金等の特例措置の延長(今年の12月31まで)
  ・小学校休業等対応助成金の期間の延長(同上)
  ・妊婦の休暇取得支援助成金の要件緩和


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/gvtv1ymf1tqx



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  先日、最高裁において同一労働同一賃金につき判決が続きました。
  事件によって判断が分かれ、また個別の事情によるところがありますので
  これだけを持って、賞与、退職金、手当、休暇等につき
  「こうすれば大丈夫」という判断ができるのものではないように考えます。

  その中でも共通の考え方としては、
  やはりこれらが「なんのために、どのような経緯で今あるのか」は
  判断の分かれ目になっているようですので、
  まずはこの点の見直しをいただくことをお勧めいたします。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  最近は暗くなる時間が随分と早くなりましたね。
  個人的にはとても過ごしやすい気候が続いていますが、
  みなさまはいかがでしょうか。
  今のうちに体調を整えておきたいですね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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