お知らせ
お知らせ
作成日:2020/11/09
メルマガ配信しました 〜「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長」〜No.253(02-22)



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.253(02-22) R02.11.6
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

┏━━━━━━━━┓
  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「障害者の法定雇用率が引上げられます」
2.人事労務ニュース:「新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の
           実労働時間に係る特例について」
3.人事労務ニュース:「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長について」
4.ムシマル通信  :「労使協定書類の押印が廃止に!!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「障害者の法定雇用率が引上げられます」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
  障害者雇用の促進のため、企業には常用労働者の人数に対して
  一定の割合の障碍者を雇用する義務が課せられています。
  これを法定雇用率と呼んでおり、この法定雇用率が2021年3月1日より
  引き上げられることになりました。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/yu8ipq20x1az



┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の
              実労働時間に係る特例について」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
  新たに労働者を雇い入れる際に
  高年齢者や障害者・母子家庭の母などの就職困難者等
  一定の条件を満たした場合には
  特定求職者雇用開発助成金が支給されることがあります。
  新型コロナ感染症拡大に伴い、この助成金に設けられた特例の
  内容を確認しておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/qoeey720x1az



┏━┓
┃3. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
  2020年4月~7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響で休業や
  給与が著しく減少した場合、届出をもって健康保険料・厚生年金保険料の
  標準報酬月額を翌月から改定できる特例が設けられています。
  今回、この特例が延長され、2種類の特例措置が設けられました。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/spjesy20x1az



┏━┓
┃4. ┗┓ムシマル通信:「労使協定書類の押印が廃止に!!」」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
  今まで、労使協定書類には、一般従業員の代表者様のご署名・捺印
  会社の代表者印の押印が必要となっておりましたが
  世の中のデジタル化推進により、2021年度から
  労使協定書類の押印も廃止になるようです!!

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/49i54z20x1az



━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  先日最高裁で同一労働同一賃金に関する判決がありましたが、
  名古屋地裁で、再雇用者について同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは
  不合理な待遇格差であると企業に正社員との格差是正を求める
  全国初とみられる判決がありました。

  再雇用の際に賃金に関する労使の合意がなかったことも背景にあるようですが、
  中小企業にとっても影響のある内容で、今後の控訴等の動きが気になります。  



━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

  いつもお世話になっております。

  新型コロナ感染症に加え、インフルエンザの感染にも
  気を付けないといけない季節になってまいりました。
  受験生をご家族にお持ちの方などは
  いつにも増して、感染症対策を厳重にしたいものですね。


 
===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
      ムシマル通信
      人事労務ニュース
      旬の特集
      人事労務基礎講座
       お知らせ
    メルマガ


      個人情報保護方針
      リンク
      サイトマップ
      














 
 


 

労務事務

就業規則

給与計算代行

経理記帳代行

助成金