お知らせ
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作成日:2021/01/18
メルマガ配信しました 〜「年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例」〜No.257(03-01)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.257(03-01) R03.01.15
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点」
2.人事労務ニュース:「多くの従業員を解雇等するときに必要な届出」
3.人事労務ニュース:「年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例」
4.人事労務ニュース:「企業の年間休日数は平均109.9日に増加」
5.ムシマル通信:「育休中の社会保険料、公平性確保の動き」(No.601)

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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点」
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  労働安全衛生法において、長時間労働やストレスチェックにより
  一定の基準を満たす労働者に対して、医師による面接指導実施が求められていますが、
  新型コロナ感染予防の為、リモートで面接指導を検討する企業さまもあるかと存じます。
  映像や音声の安定性やセキュリティ面等でも気を付けなければいけません。
  一度、内容を確認していきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8vlg4l5e8ilf


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「多くの従業員を解雇等するときに必要な届出」
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  新型コロナウイルスの影響により、事業存続のために
  人員削減を行わざるをえないケースも出ています。
  通常の手続きにあわせ、再就職援助計画書や大量雇用変動届等、
  事前に準備・提出することが必要となります。
  では、どういった場合に必要となるのでしょうか。
  下記より一緒に確認していきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wycs5n5e8ilf


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┃3. ┗┓人事労務ニュース:「年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例」
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  昨年4月より義務がされました、年10日以降の有休付与者への年5日取得義務。
  皆様、計画的に消化できていますでしょうか。
  私傷病で長期休職していた場合や育休復帰した従業員への有休取得義務は
  どのように対応すれば良いか、迷うところです。
  具体的な事例を踏まえ、しっかり確認しておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/nvro7a5e8ilf


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┃4. ┗┓人事労務ニュース:「企業の年間休日数は平均109.9日に増加」
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  厚生労働省の発表によると、平成31年・令和元年の年間休日総数
  1企業平均で見てみると109.9日とのことです。
  また、有休の日数は、労働者1人平均18.0日付与、
  そのうち労働者が取得した日数は10.1日となりました。
  新型コロナの影響や、地域や職種にもよりますが、
  上記の数字を参考にしていただき、今後の働き方を今一度見直してみましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/pnyoeh5e8ilf


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┃5. ┗┓ムシマル通信:「育休中の社会保険料、公平性確保の動き」(No.601)
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  厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除される制度について、
  適用条件を厳しくする方針を決めました。
  現在の制度との変更点を確認しましょう。
  男女問わず育休が取得しやすい社会になれば良いですね。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wfkc7k5e8ilf


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  大阪、京都、兵庫に緊急事態宣言が発せられました。
  残念ながら国の発表については
   現状の問題点の把握→課題化→対応策の検討→選択→実行
  のプロセスがわかりにくく、納得性の低いものになっているように思われます。
  その多くを自然相手にすることですから、
  選択が効果を上げると言い切ることはむつかしいことですが
  それゆえにそのプロセスを明確にし、わかりやすく伝えることが大切かと考えます。

  私たちの経営でも同じことが言えますね。



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編┃集┃後┃記┃
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  新年あけましておめでとうございます。
  本年も何卒よろしくお願いいたします。

  雪が降ったかと思えば、急に暖かくなったりと慌ただしいですね。
  昔はこんなじゃなかったような…と思う反面、
  昨年のことはすっかり忘れてしまっています…。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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