お知らせ
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作成日:2021/04/26
メルマガ配信しました 〜「引下げとなる2021年度の年金額と脱退一時金の制度変更」〜No.264(03-08)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.264(03-08) R03.04.23
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「引下げとなる2021年度の年金額と脱退一時金の制度変更」
2.人事労務ニュース:「障害者納付金制度の対象企業と
           新型コロナの影響等で休業した場合の取扱い」
3.ムシマル通信  :「ー休校支援金ー 昨年春に遡って支給」No.605)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「引下げとなる2021年度の年金額と脱退一時金の制度変更」
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  物価水準に連動して改定される年金額。
  2021年は昨年より0.1%引き下げられることになったようです。
  また、日本国籍を有しない人が国民年金や厚生年金被保険者となり
  その後喪失して日本を出国した場合、請求することで支給される
  脱退一時金という制度も支給上限月数が見直されました。

  年度が替わり、見直しが行われている制度がありますので
  この機会に確認しておきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/2ltxtct6w4zn


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「障害者納付金制度の対象企業と
              新型コロナの影響等で休業した場合の取扱い」
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  新型コロナウイルス感染症の影響により休業を行った企業について
  障害者雇用納付金の申告の際、例年とは異なる取り扱いが設けられています。
  申告申請期間は2021年5月17日までとなっておりますので
  準備を始める際には、ぜひ内容をご確認ください。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/mnxdv6t6w4zn

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┃3. ┗┓ムシマル通信:「ー休校支援金ー 昨年春に遡って支給」No.605)
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  厚労省は、コロナ感染拡大の影響で
  子供の学校が休校になり
  仕事を休まなければいけなくなった労働者への支援を
  2020年春の一斉休校に遡って支給する等
  制度の見直しを検討しているようです。

  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/kppko1t6w4zn


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  雇用調整助成金ですが、5月以降これまであった特例措置の縮小が検討されています。
  ただ、関西、東京で緊急事態宣言が発令される見込みの中、
  どのような措置になるか厚生労働省の発表待ちの状態です。
  ワクチン接種が進まない中、財政の問題はあるにしろ、
  最後の砦である雇調金は何とか守っていただきたいと思います。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  気温も上がり、ぽかぽか春の陽気に心躍る季節ですね。

  しかし、新型コロナの感染者数が
  日ごとに「過去最高」と発表されている地域もあり
  ゴールデンウイーク前に3度目の緊急事態宣言の発令!?と
  決して穏やかではない社会情勢となっております。

  周囲の人の事を思い行動できるか。
  今、私に試されている…と個人的に解釈している
  今日この頃であります。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
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〒631-0076
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FAX:0742-47-5527
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