お知らせ
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作成日:2021/05/10
メルマガ配信しました 〜「新型コロナによる休業時の労働者支援の動き」〜No.265(03-09)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.265(03-09) R03.05.07
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「新型コロナによる休業時の労働者支援の動き」
2.人事労務ニュース:「再延長された新型コロナに伴う標準報酬月額の特例改定」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「新型コロナによる休業時の労働者支援の動き」
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  休業支援金の対象が、中小企業だけではなく、
  大企業で雇用されるシフト労働者等にも拡大されました。
  また、小学校休業等助成金は、労働局に労働者から相談があり、
  労働局からの働きかけに事業主が応じない場合、
  労働者が直接申請することも可能になりました。
  制度内容が日々変わっていますので、確認しておきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ut1z40mkjvxz


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「再延長された新型コロナに伴う標準報酬月額の特例改定」
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  コロナの影響で休業し、給与が著しく下がった場合は
  通常の月額変更とは異なり、標準報酬月額を翌月から改定できる制度の
  対象期間が2021年4月から7月迄に延長されました。
  対象となる人は条件がありますので、
  該当されるかの確認を毎月行うようにしましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/9j5r3qmkjvxz


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  一般的に高度な専門職では職種を超えての異動はできないとされていますが
  これを一般職まで拡げる判例が名古屋高裁でありました。
  会社の業務上の必要性と個人のキャリア形成とのバランスになりますが
  「ジョブ型雇用」が徐々に進んでいく中で、この傾向は加速することも想像されます。
  採用時にどのような「合意」をするのかが最大のポイントになりますので、
  今後はより一層ていねいな説明、契約が求めらると考えます。  



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  皆さまはゴールデンウィークはどのように過ごされましたか?
  良い意味でも悪い意味でも、昨年の5月とは人の動き方が変わってきましたね。
  去年の私は本当に引きこもっていたような…。
  皆さまも少し昨年を振り返ってみてはいかがでしょう。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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