お知らせ
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作成日:2021/07/05
メルマガ配信しました 〜「新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード」〜No.269(03-13)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.269(03-13) R03.07.02
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード」
2.人事労務ニュース:「過重労働解消キャンペーンによる労基署調査結果」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード」
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  妊娠中・出産後1年以内の女性従業員に対して、
  新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置が追加されています。
  この措置の期間が2022年1月31日まで延長されると共に
  母性健康管理指導連絡事項カードの様式が変更されました。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l73c4pr4mdzw


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「過重労働解消キャンペーンによる労基署調査結果」
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  厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」として
  労働基準監督署による重点監督などを実施しましたが、
  この実施結果が取りまとめられ、公表されました。
  重点監督の実施対象となった9,120事業所のうち
  6,553事業所(全体の71.9%)において
  労働基準関係法令違反が指摘されたようです。
  主な違反内容は下記の通りです。

   1.違法な時間外労働があったもの: 2,807 事業場(30.8%)
   2.賃金不払残業があったもの:478 事業場(5.2%)
   3.過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829 事業場(20.1%)

  他にも労働時間の適正な把握に関する指導状況も
  載っていますのでご確認いかがでしょうか。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/rqbqhwr4mdzw



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  コロナワクチン接種ですが、想定よりも早く従業員さんへの接種が始まりそうです。
  まずは会社の方針を明らかにし、接種時と副反応による欠勤への対応を決める必要があります。
  また「正常な業務の運営」のため接種状況を会社が把握することは可能ですが、
  その場合、接種しない人が不利益な状況にならない配慮が必要です
  会社や職場によって状況が異なりますので、それぞれに合わせた対応が求められます。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  梅雨のためやはり雨が多いですが、
  個人的には思ったより少ないかと感じております。
  案外涼しかったり、急に蒸し蒸しとする日もあって
  まばらですね。体調管理にお気を付けください。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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