お知らせ
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作成日:2021/09/27
メルマガ配信しました 〜「令和3年 2年ぶりに大幅引上となる最低賃金」〜No.275(03-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.275(03-19) R03.09.24
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「令和3年 2年ぶりに大幅引上となる最低賃金」
2.人事労務ニュース:「労働保険料は口座振替により納付可能です」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「令和3年 2年ぶりに大幅引上となる最低賃金」
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  今年も最低賃金が引き上げられます。
  昨年は都道府県によっては引き上げが見送られたところも
  ございましたが、今年はどの都道府県も少なくとも28円は
  引き上げられることが確定いたしました。
  東京と神奈川は一昨年、千円台になりましたが
  28円ほど上昇しても新たに千円台になる都道府県は
  ないようです。なお大阪は992円です。

  また、大幅な上昇のため、
  月給の方も最低賃金を下回っていないか念のためご確認下さい。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1lwhcf9ap7th


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「労働保険料は口座振替により納付可能です」
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  皆さまは労働保険の年度更新はどのように
  お支払いされておりますでしょうか。

  方法としては納付書と口座振替がございます。
  通常は納付書ですが口座振替は引き落とし日が
  納付書による納付期限より長く設けられております。

  ただ、口座振替への切り替え手続きには
  時間がかかりますのでご注意ください。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uggcaw9ap7th



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は、男性が子どもの出生直後に育児休業を取得しやすくする
  改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案をまとめました。
  男性も子どもの出生後8週間以内に、4週間まで2回に分割して育児休業を取得できます。
  時代が変わろうとしています。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  現在、新型コロナウイルスがまだまだ流行しておりますが
  そんな中、インフルエンザも今年流行するのでは? という
  話題を小耳にはさみました。
  自分がざっくりと目を通した限りでは、
  どうやら昨年インフルエンザに罹った人が少なく、
  抗体を持つ人が少ない、また、
  インフルエンザワクチンの供給量が少なくなる、
  あたりの理由が挙げられていました。
  ワクチンを打っても手洗いうがいは大事だと個人的には考えております。
  皆様もお気を付けください。 


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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