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ム シ マ ル 通 信 WEB No.281(03-25) R03.12.17
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇用保険マルチジョブホルダー制度」
2.人事労務ニュース:「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月 とはいいますが……?」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇用保険マルチジョブホルダー制度」
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雇用保険では複数の事業所で働いていたとしても、
1つの事業所でしか雇用保険に加入することはできません。
ですがこの度、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新しく始まり
ただし65歳以上の労働者に対してで、いくつかの要件がございま
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/724d
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┃2.┗┓人事労務ニュース:「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ
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私傷病により働けなくなった際、
いくつかの条件を満たすことで、支給されない給与の代わりに
社会保険から支給される傷病手当金の支給期間は『1年6ヶ月』で
いままでは
支給が『開始された日から起算して最長1年6ヶ月』となっている
2022年1月より傷病手当金が支給された期間を『通算して』1
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0q1h
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
来年1月から施行予定だった電子取引データの電子保存の義務化で
2年間猶予される模様です。
(請求書や領収書を、メール、ホームページ、クラウド、ペーパレ
受けたり送ったりするものが対象です)
領収書のスキャナ保存の要件緩和は、会社にとってメリットですが
電子取引データの電子保存義務は、世の流れとは言え、
税務調査のためのようなところが感じられていましたので
猶予は歓迎したいところです。
(といっても2年間ですが)
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
誠に勝手ながら年末年始の
12月25日(土)から1月4日(火)は
休業とさせて頂く予定です。
まだ年末のお仕事の真っ最中のため
とても早いご挨拶かとは思いますが、
皆さま、今年も大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

作成日:2021/12/20
メルマガ配信しました 〜「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月 とはいいますが……?」〜No.281(03-25)