お知らせ
お知らせ
作成日:2021/12/20
メルマガ配信しました 〜「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月 とはいいますが……?」〜No.281(03-25)



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.281(03-25) R03.12.17
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

┏━━━━━━━━┓
  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇用保険マルチジョブホルダー制度」
2.人事労務ニュース:「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月 とはいいますが……?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓人事労務ニュース:「ご存知ですか? 雇用保険マルチジョブホルダー制度」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

  雇用保険では複数の事業所で働いていたとしても、
  1つの事業所でしか雇用保険に加入することはできません。
  ですがこの度、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新しく始まります。
  ただし65歳以上の労働者に対してで、いくつかの要件がございます。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/724d09nsyj5w


┏━┓
┃2.┗┓人事労務ニュース:「傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月 とはいいますが……?」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

  私傷病により働けなくなった際、
  いくつかの条件を満たすことで、支給されない給与の代わりに
  社会保険から支給される傷病手当金の支給期間は『1年6ヶ月』です。

  いままでは
  支給が『開始された日から起算して最長1年6ヶ月』となっているものが、
  2022年1月より傷病手当金が支給された期間を『通算して』1年6ヶ月に変わります。



 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0q1htnnsyj5w



━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  来年1月から施行予定だった電子取引データの電子保存の義務化ですが
  2年間猶予される模様です。
  (請求書や領収書を、メール、ホームページ、クラウド、ペーパレスFAXなどで
   受けたり送ったりするものが対象です)
  領収書のスキャナ保存の要件緩和は、会社にとってメリットですが
  電子取引データの電子保存義務は、世の流れとは言え、
  税務調査のためのようなところが感じられていましたので
  猶予は歓迎したいところです。
  (といっても2年間ですが)


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

  いつもお世話になっております。


  誠に勝手ながら年末年始の
  12月25日(土)から1月4日(火)は
  休業とさせて頂く予定です。

  まだ年末のお仕事の真っ最中のため
  とても早いご挨拶かとは思いますが、
  皆さま、今年も大変お世話になりました。
  来年もどうぞよろしくお願い致します。


===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
      ムシマル通信
      人事労務ニュース
      旬の特集
      人事労務基礎講座
       お知らせ
    メルマガ


      個人情報保護方針
      リンク
      サイトマップ
      














 
 


 

労務事務

就業規則

給与計算代行

経理記帳代行

助成金