お知らせ
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作成日:2022/02/07
メルマガ配信しました 〜「民間企業における障害者の雇用状況」〜No.283(04-02)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.283(04-02) R04.02.04
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「今後施行される人事労務関連の法令改正
2.人事労務ニュース:「民間企業における障害者の雇用状況」
3.ムシマル通信:「健康保険の傷病手当金支給期間が通算化」(No.615)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「今後施行される人事労務関連の法令改正
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  近年の働き方改革の影響もあり、
  社会保険の適用拡大や育児・介護休業法の改正など、
  今後数年のうちに人事・労務に関する多くの法改正が予定されています。
  企業規模によって施行時期は異なりますので、
  具体的に対策が必要になる改正内容を確認しておきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hhom6itxzgve


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「民間企業における障害者の雇用状況」
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  民間企業における障害者の法定雇用率は現在2.3%で、
  雇用率は5年に1度、見直しがされています。
  これまでの傾向や時代の流れから、さらなる引き上げも予想されます。
  厚労省は昨年末、雇用状況の集計結果を公表し、
  法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%とのことでした
  皆さまはこの数字をどのように感じられますか?


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/3bqnettxzgve


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「健康保険の傷病手当金支給期間が通算化」(No.615)
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  私傷病により働けなくなった際、健康保険被保険者へ支給される
  傷病手当金の支給期間は『1年6ヶ月』です。
  これまでは『支給が開始された日から起算して最長1年6ヶ月』でしたが、
  1月1日より『支給が開始された日を通算して最長1年6ヶ月』に変わりました。
  病気やケガの再発で、療養と仕事を両立される方にとって重要な変更となっています。

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ueceaytxzgve


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

   オミクロン株の影響でお子さんが感染したり小学校等が休校になる
  ケースが増えてきています。
  この場合、前前年に設けられた「小学校休業等対応助成金」が利用できますので
  ご検討下さい。(就規の変更は不要です)
  ピークまで今しばらくの辛抱でしょうか。 


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年も1ヵ月が終わりましたね。早いものです。
  暦の上では立春ですが、まだまだ寒さには気を付けなければいけません。
  朝起きて外を見ると雪が…ということもあるので交通状況にも注意ですね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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