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ム シ マ ル 通 信 WEB No.283(04-02) R04.02.04
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「今後施行される人事労務関連の法令改正
2.人事労務ニュース:「民間企業における障害者の雇用状況」
3.ムシマル通信:「健康保険の傷病手当金支給期間が通算化」(
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「今後施行される人事労務関連の法令改正
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近年の働き方改革の影響もあり、
社会保険の適用拡大や育児・介護休業法の改正など、
今後数年のうちに人事・労務に関する多くの法改正が予定されてい
企業規模によって施行時期は異なりますので、
具体的に対策が必要になる改正内容を確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hhom
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「民間企業における障害者の雇用状況」
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民間企業における障害者の法定雇用率は現在2.3%で、
雇用率は5年に1度、見直しがされています。
これまでの傾向や時代の流れから、さらなる引き上げも予想されま
厚労省は昨年末、雇用状況の集計結果を公表し、
法定雇用率を達成している企業の割合は47.0%とのことでした
皆さまはこの数字をどのように感じられますか?
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/3bqn
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「健康保険の傷病手当金支給期間が通算化」(
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私傷病により働けなくなった際、健康保険被保険者へ支給される
傷病手当金の支給期間は『1年6ヶ月』です。
これまでは『支給が開始された日から起算して最長1年6ヶ月』で
1月1日より『支給が開始された日を通算して最長1年6ヶ月』に
病気やケガの再発で、療養と仕事を両立される方にとって重要な変
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uece
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
ケースが増えてきています。
この場合、前前年に設けられた「小学校休業等対応助成金」が利用
ご検討下さい。(就規の変更は不要です)
ピークまで今しばらくの辛抱でしょうか。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
今年も1ヵ月が終わりましたね。早いものです。
暦の上では立春ですが、まだまだ寒さには気を付けなければいけま
朝起きて外を見ると雪が…ということもあるので交通状況にも注意
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2022/02/07
メルマガ配信しました 〜「民間企業における障害者の雇用状況」〜No.283(04-02)