お知らせ
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作成日:2022/03/22
メルマガ配信しました 〜「定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる同日得喪の手続き」〜No.286(04-05)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.286(04-05) R04.03.18
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる同日得喪の手続き」
2.人事労務ニュース:「シフト制で労働日や労働時間を決定・変更する際の留意点」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる同日得喪の手続き」
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   社会保険の標準報酬月額は、定時決定・随時改定のタイミングで見直されます。
   ただし、60歳以降の被保険者が定年退職等をし、
   その後、再雇用されたときには定時決定や随時改定を待たず、
   再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
   改定できる仕組みがあります。
   これを「同日得喪」と言います。あまり聞き慣れない言葉ですね。
   手続きに必要な添付書類や、対象者等を詳しく確認していきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/5pz6mfdiyezx


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「シフト制で労働日や労働時間を決定・変更する際の留意点」
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  一定期間毎に作成される勤務割で具体的な労働日や労働時間を確定する
  いわゆる「シフト制」について、事業主が留意すべき項目を
  厚生労働省が取りまとめました。
  始業や終業時刻、休日の明記や確定後のシフト変更について等、
  トラブル防止の為にも今一度確認していきましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/w7ws22diyezx


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  コロナ第6波の出口が少し見えてきました。
  感染者数は高い推移ですが、
  21日に18都道府県全てでまん防を解除する見通しとのことです
  とはいっても日常的に安心できる状態ではなさそうですので
  基本的な感染予防に徹し、感染者や濃厚接触者にならないよう
  気を付け続けていきましょう。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  寒さが和らぎ、急に春になりました。
  ここ数年、春と秋は一瞬で過ぎていくように感じます。
  花の見頃を逃さないようにしたいです。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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