お知らせ
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作成日:2022/08/22
メルマガ配信しました 〜「短時間労働者の社会保険加入における賃金の考え方」〜No.297(04-16)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.297(04-16) R04.08.19
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「短時間労働者の社会保険加入における賃金の考え方」
2.人事労務ニュース:「男女の賃金の差異の情報公表」
3.ムシマル通信  :「マイナポイント第2弾 最大15,000円分還元!」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「短時間労働者の社会保険加入における賃金の考え方」
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    いよいよ今年10月より、社会保険の適用拡大として
    厚生年金保険の被保険者数が常時100人を超える企業を対象に
    短時間労働者の社会保険加入要件が変更となります。
    加入要件のうちの一つに「賃金月額が88,000円以上」とありますが
    この「賃金」とは!?
    詳しく確認しておきましょう。


  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vadhpqsf41d2


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「男女の賃金の差異の情報公表」
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    常時雇用する労働者が301人以上の企業を対象に
    一般事業主行動計画の策定や女性の活躍推進に関する情報公表が
    義務化されました。
    加えて、今年7月8日には、新たに男女の賃金差異の情報公表を
    義務付ける改正が行われたようです。
    賃金差異の算出方法、公表時期等ぜひご確認ください。

  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/8jfkgrsf41d2

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┃3.┗┓ムシマル通信:「マイナポイント第2弾 最大15,000円分還元!」
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    マイナンバーカードの取得を促す「マイナポイント」ですが
    第2弾が始まりました。
    第1弾ではカードを取得すれば5000円分のマイナポイントを
    もらえるという内容でしたが
    今回はマイナカードへの登録で合計15,000円分のポイントが
    もらえるようです。

  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/4i37aksf41d2

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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省はマイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」を
 提示した患者の窓口負担を半額以下に下げ、逆に通常の保険証を利用した場合の負担は
 引き上げ、マイナ保険証の方が割安にする方針とのことです。
   わずかなことですが、ようやくマイナカードの普及、活用を目指す政府方針への逆行が
 解消になります。
 個人的には印鑑証明書の交付、確定申告、源泉と特徴住民税の電子納付にカードを
 使っていますが、これで保険証にも使うことができそうです。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年の夏は、6月末の異常な猛暑から始まり
  夏真っ盛りの今、ただならぬ暑さが連日続いておりますが
  皆様、いかがお過ごしでしょうか。
  帰宅途中に見かける、お庭のフェンスに立てかけたビニールプール
  少しばかり涼しく感じさせてくれています。

  視覚からでも涼しさを想像させるものを探してみるのも
  風情を感じることもでき、なかなかよいものですよ。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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