お知らせ
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作成日:2022/09/05
メルマガ配信しました 〜「管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い」〜No.298(04-17)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.298(04-17) R04.09.02
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い」
2.人事労務ニュース:「アルコールチェックの義務化と直行・直帰時等の取扱い」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い」
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  管理監督者の立場であっても、深夜時間に対する割増賃金の支払いは必要です。
  また、長時間労働を防止し、面接指導が必要かを判断する為にも
  管理監督者の労働時間を把握することが重要となります。
  支払いに問題がないか、そもそも管理監督者としての扱いが正しいかどうかを 
  改めてご確認いただくことをお勧めさせて頂きます。


  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fj1pctfseohl


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「アルコールチェックの義務化と直行・直帰時等の取扱い」
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  4月より義務化されたアルコールチェックですが、直行・直帰・出張等のときは
  カメラやモニター等で顔色の確認や電話で直接対話をして声の調子を確認する
  必要があります。メールは直接対話できないので認められないとされています。
  新型コロナウイルス流行による半導体不足により、検知器によるチェックは
  当分見送りとのことですが、確認と記録は義務となっております。    


  ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1e8p9ofseohl



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  コロナの第7波がようやく峠かと思われる頃ですが、
  政府は新型コロナウイルスの感染拡大で手厚くしていた雇用調整助成金(雇調金)の
      特例措置を縮小し、いまは最大で日額1万5000円の支給上限を10月から1万2000円に
  引き下げる模様です。特例は11月末までを予定し、12月以降の支給要件は感染状況などを
  踏まえて改めて検討するとのことです。
  個人的には、まん延防止等重点措置などの対象地域や業績の落ち込みが大きい企業以外は
  ぼちぼち特例廃止もやむなしとは思いますが、いかがでしょうか。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  近所の田んぼで順調に稲穂の頭が垂れてきたなぁなどと
  呑気に歩いていたのですが、アレルギーで喉がやられました。
  コロナも流行しているので、少し咳が出るだけで
  どっちなんだろう…とビクビクしておりますが、順調に喉は痒いです。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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