お知らせ
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作成日:2022/11/28
メルマガ配信しました 〜「年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント」〜No.304(04-23)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.304(04-23) R04.11.24
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「12月より変わる事務所の照度と作業管理のポイント」
2.人事労務ニュース:「年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「12月より変わる事務所の照度と作業管理のポイント」
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  労働衛生基準の改正により、常時就業する事務所で求められる照度基準が
  12月より変更となります。眼精疲労や上肢障害の健康障害を防止する為とのことです。
  また、パソコンやタブレットで作業する場合には、厚労省よりガイドラインに
  作業時間や姿勢等の内容がまとめられています。
  今一度、職場環境を見直してみましょう。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/dqrfwgmv1o4k


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント」
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  年次有給休暇の付与は、「全労働日の8割以上出勤」という要件があります。
  この8割の計算式は、出勤日数÷全労働日ですが、
  分母となる全労働日からは使用者の責に帰すべき休業日を除外すること、
  分子となる出勤日数には労災で休業している日や育休中の日数は含めること等、
  様々な決まり事がございます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0vsfxamv1o4k


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  2024年10月に法人の従業員規模を51人以上まで引き下げることが決まっている 
  パートの社保加入基準ですが、この企業規模の要件撤廃が検討される模様です。
  さらに労働時間が週20時間未満の労働者への適用拡大や
  複数の事業所で働く人に関しては労働時間を合算して要件を満たす場合に適用対象に
  することも議論の対象となるようです。
  将来的には、ほぼ全ての事業主がパートの社保加入を前提とした経営が必要となりそうです。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  朝晩の寒さが冬の到来を物語っていますね。
  寒くなってくると、車のエンジンルーム等に
  猫が入りこんで暖を取ることがあるので、
  車に乗る前にボンネットを軽く叩くと良いそうです。



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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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