お知らせ
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作成日:2023/06/05
メルマガ配信しました 〜「今後の最低賃金引き上げの方向性」〜No.315(05-10)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.315(05-10) R05.06.02
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「今後の最低賃金引き上げの方向性」
2.人事労務ニュース:「36協定を遵守するための実務上の注意点」
3.ムシマル通信:「新型コロナウイルス感染症の5月8日以降の取扱い」(No.632)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「今後の最低賃金引き上げの方向性」
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  近年、最低賃金に関して大幅な引き上げが行われていますが、
  全国加重平均1000円達成や地域間格差是正の為、
  今年も例年相当もしくはそれ以上の引き上げが予想されます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/y1h3e9ydfhtk


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「36協定を遵守するための実務上の注意点」
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  36協定を順守する為、1日・1ヶ月・1年でそれぞれ超えないかの確認や
  休日労働や特別条項で定めた回数・時間が超えないことを
  会社は把握しておかなければいけません。
  改めてですが、限度を超えて労働させることができるのは
  「臨時的な特別な事情がある場合」であることもご留意ください。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/bvnos1ydfhtk


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「新型コロナウイルス感染症の5月8日以降の取扱い」(No.632)
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  新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5月8日から
  季節性インフルエンザと同じ5類へ移行されました。
  傷病手当金や労災に関して、変更点や変わらない点をご確認ください。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/n9xwe4ydfhtk


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は、現在101人以上限定されている厚生年金の加入要件を撤廃する
  検討を始めました(週20時間以上働き、月収が8.8万円(年収換算で106万円)以上
  などの条件は残ります)24年10月からは51人以上に要件が緩和されますが、
  早い時期に人数制限がなくなることが予想され、最低賃金の上昇と合わせて
  相当数のパートさんが雇保加入ならば社保加入になりそうです。
  今から備えが必要です。 


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  最近、物騒なニュースが多い気がしております。
  本当に日本で起こったニュースなのか、なんて思ったりします。
  強盗に関しては、留守中に侵入して金品を探すより
  在宅中に脅して聞き出す方が早いから…等の理由もあるそうです。
  これからは窓を開けると涼しい日もあるかと思いますが、
  どうぞ戸締りにはご留意ください。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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