お知らせ
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作成日:2023/10/10
メルマガ配信しました 〜「過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金」〜No.324(05-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.324(05-19) R05.10.06
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金」
2.人事労務ニュース:「時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金」
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  毎年10月頃に改定される最低賃金ですが、今年は全国平均がはじめて
  1000円台に達し、過去最高の引上げ額となりました。
  これまでは特にパート・アルバイトの時給につき要注意でしたが、
  月給者についても必ず確認するようにしましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hf1s9qi3i2i8


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い」
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  労働者には有給休暇・看護休暇などの様々な権利があります。
  上記2つの大きな違いは給与の発生が会社裁量か否かかとは思いますが、  
  労使協定の位置づけや取得単位の考え方についても少しずつ異なります。  
  あらためて確認してみましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/piils9i3i2i8


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。
  これから106万または130万に達する人への救済的措置ですが
  まだまだ不明点が多いように思われます。
  やはり3号被保険者や配偶者控除の取扱いも含めて一気に変革し、
  可能な限り平等な仕組みにしてほしいところです。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  涼しくて過ごしやすい日が多くなってきました。
  キャンプに行ってみたいなぁと思うのですが
  手ぶらで行って道具をレンタルできるキャンプ場もあるようで
  購入前に実際に試せるので有難い限りです。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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