お知らせ
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作成日:2023/12/04
メルマガ配信しました 〜「事業主の証明により円滑化される被扶養者認定」〜No.328(05-23)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.328(05-23) R05.12.01
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「事業主の証明により円滑化される被扶養者認定」
2.人事労務ニュース:「厳格な運用が求められる変形労働時間制
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「事業主の証明により円滑化される被扶養者認定」
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  複数ある年収の壁のうち「130万円の壁」である
  健康保険の被扶養者および国民年金第三号被保険者の壁ですが、
  今回、その対策として被扶養者認定の円滑化が
  行われることになりました。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/aiddlzstf9dg


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「厳格な運用が求められる変形労働時間制」
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  変形労働時間制を適用し、複数のシフトパターンによる
  労働の場合がございますが、
  就業規則に全てのシフトパターンが記載されていなかったとして 
  変形労働時間制が無効とされた裁判例が出ています。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/hrasr1stf9dg



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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  前回、育児休業給付の拡大の動きをお伝えしましたが、
  一方で給付の受け取りを延長しようと落選狙いで保育所に入所申請する事例が
  相次いでいるようで、厚生労働省は復職の意思を確認できるよう新たに申告書の提出を
  求め、支給を厳格にする模様です。提出された申告書が不十分な場合には、
  保育所を申し込んだ市区町村に事実確認を求めるとのことです。
  これは仕方ありませんね。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  誠に勝手ながら年末年始の
  12月27日(水)から1月4日(木)は
  休業とさせて頂く予定となっております。

  最近ぐっと冷え込むようになりましたね。
  地方によっては雪が降り、
  本格的な冬の訪れを感じますね。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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