お知らせ
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作成日:2024/04/01
メルマガ配信しました 〜「令和6年度の保険料率は…?」〜No.335(06-06)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.335(06-06) R06.03.28
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「労働者数50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応」
2.人事労務ニュース:「3月分以降の協会けんぽ保険料率」
3.ムシマル通信:「令和6年度の保険料率は…?」(No.642)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「労働者数50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応」
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  近年の労働基準行政において過重労働対策に
  重きが置かれており、
  労働者に対する安全や健康に対する配慮義務が
  強く求められています。
  加えて、事業場の労働者数が常時50人以上になると、
  労働安全衛生法上の中で実施が求められる項目があります。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/slottxg5e20w


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「3月分以降の協会けんぽ保険料率」
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  全国健康保険協会(協会けんぽ)の
  健康保険料率および介護保険料率は
  3月分より変更となるためお気を付けください。 


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/23pmqpg5e20w


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「令和6年度の保険料率は…?」(No.642)
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  令和6年度の保険料率が出そろってきましたね。
  いつ変わるのか、タイミングが合っているのか
  いまだに不安になることが多いのですが
  皆様はいかがでしょうか。


 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/e0rqnpg5e20w


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  政府は仕事と育児や介護の両立に関する改正法案を閣議決定し、国会に提出しました。
  ・子が3歳になるまで:テレワークで働ける環境を整えることが事業主の努力義務に
  ・3歳から小学校就学前まで:始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、
    新たな休暇の付与、その他の措置のうち事業主が2つを選択が義務
  業種、業態によっては相応の負担が予想される内容です。
  当然ですが、女性従業員だけでなく男性への適用も含めて今後検討していかなければ
  いけない課題ですね。

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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。


  もうすぐ新年度ですね。
  年度末や新しい年度に向けて
  なにかとお忙しいかとは思いますが
  体調にお気を付けください。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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