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ム シ マ ル 通 信 WEB No.335(06-06) R06.03.28
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「労働者数50人以上の事業場で求められ
2.人事労務ニュース:「3月分以降の協会けんぽ保険料率」
3.ムシマル通信:「令和6年度の保険料率は…?」(No.64
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「労働者数50人以上の事業場で求められ
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近年の労働基準行政において過重労働対策に
重きが置かれており、
労働者に対する安全や健康に対する配慮義務が
強く求められています。
加えて、事業場の労働者数が常時50人以上になると、
労働安全衛生法上の中で実施が求められる項目があります。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/slot
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「3月分以降の協会けんぽ保険料率」
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全国健康保険協会(協会けんぽ)の
健康保険料率および介護保険料率は
3月分より変更となるためお気を付けください。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/23pm
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「令和6年度の保険料率は…?」(No.64
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令和6年度の保険料率が出そろってきましたね。
いつ変わるのか、タイミングが合っているのか
いまだに不安になることが多いのですが
皆様はいかがでしょうか。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/e0rq
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
政府は仕事と育児や介護の両立に関する改正法案を閣議決定し、国
・子が3歳になるまで:テレワークで働ける環境を整えることが事
・3歳から小学校就学前まで:始業時刻等の変更、テレワーク、短
新たな休暇の付与、その他の措置のうち事業主が2つを選択が義務
業種、業態によっては相応の負担が予想される内容です。
当然ですが、女性従業員だけでなく男性への適用も含めて今後検討
いけない課題ですね。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
もうすぐ新年度ですね。
年度末や新しい年度に向けて
なにかとお忙しいかとは思いますが
体調にお気を付けください。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2024/04/01
メルマガ配信しました 〜「令和6年度の保険料率は…?」〜No.335(06-06)