お知らせ
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作成日:2024/06/10
メルマガ配信しました 〜「在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の整理」〜No.340(06-11)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.340(06-11) R06.06.07
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の整理」
2.人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の整理」
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  新型コロナをきっかけとし、在宅勤務を導入する企業が増えました
  在宅勤務手当を支給したとき、社会保険・所得税・割増賃金のそれぞれで
  正しく取り扱えるよう、事例をもとに確認しましょう。
  基本的には、実費弁償に当たるのか、一定の金銭なのか、現物給与なのか
  といった観点から、報酬なのか、課税対象なのか等を判断されるとのことです。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/r3dhs6kslxkf


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更」
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  労災保険の特別加入には、中小企業の事業主が、労働者と同じよう
  事業に従事するときに一定の手続きを経て任意で加入できます。
  特別加入者の給付基礎日額は事前に決めて申請するのですが、
  変更のタイミングは年2回です。加入されている方は
  今一度、適切な金額になっているか確認しておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/b8ghdpkslxkf


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  定額減税の給与明細への表示につき混乱がありました。
  そもそもは先の臨時国会で決定され、国税庁のリーフレットにもその記載があります。
  にもかかわらず、政府の不十分な対応のため野党の無意味な追及を許すこととなり、
  まったく不毛な時間(歳費)でした。企業に手間のかかる対応をお願いすることが
  ただただ大事なことなのに、です。



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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  6月に入り、ついに定額減税が始まりました。
  何やら4万円価格での家電家具フェア等が始まっているそうですが
  皆さまは静観派でしょうか。
  定額減税関係なく、どんな時でも一旦落ち着いてお買い物はすべきですよと
  最近無駄にゲーミングPCを買い替えたわたくしは
  心から皆さまにお伝えしたいところです。

 

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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