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ム シ マ ル 通 信 WEB No.340(06-11) R06.06.07
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の
2.人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日額の変
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「在宅勤務手当と割増賃金の算定基
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新型コロナをきっかけとし、在宅勤務を導入する企業が増えました
在宅勤務手当を支給したとき、社会保険・所得税・割増賃金のそれ
正しく取り扱えるよう、事例をもとに確認しましょう。
基本的には、実費弁償に当たるのか、一定の金銭なのか、現物給与
といった観点から、報酬なのか、課税対象なのか等を判断されると
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/r3dh
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┃2.┗┓人事労務ニュース:「労災保険特別加入者の給付基礎日
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労災保険の特別加入には、中小企業の事業主が、労働者と同じよう
事業に従事するときに一定の手続きを経て任意で加入できます。
特別加入者の給付基礎日額は事前に決めて申請するのですが、
変更のタイミングは年2回です。加入されている方は
今一度、適切な金額になっているか確認しておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/b8gh
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
定額減税の給与明細への表示につき混乱がありました。
そもそもは先の臨時国会で決定され、国税庁のリーフレットにもそ
にもかかわらず、政府の不十分な対応のため野党の無意味な追及を
まったく不毛な時間(歳費)でした。企業に手間のかかる対応をお
ただただ大事なことなのに、です。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
6月に入り、ついに定額減税が始まりました。
何やら4万円価格での家電家具フェア等が始まっているそうですが
皆さまは静観派でしょうか。
定額減税関係なく、どんな時でも一旦落ち着いてお買い物はすべき
最近無駄にゲーミングPCを買い替えたわたくしは
心から皆さまにお伝えしたいところです。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2024/06/10
メルマガ配信しました 〜「在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の整理」〜No.340(06-11)