お知らせ
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作成日:2024/06/24
メルマガ配信しました 〜「今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント」〜No.341(06-12)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.341(06-12) R06.06.21
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「賃上げに取り組む企業への公的支援」
2.人事労務ニュース:「今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント」
3.ムシマル通信:「国民健康等 保険料?金融所得反映へ?」(No.645)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「賃上げに取り組む企業への公的支援」
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  世間では賃上げの動きについてよく言及されておりますが、
  中小企業では、賃上げの原資となる業績の改善が見られない中でも
  人材の確保・採用、物価上昇への対応などから賃上げを実施した
  ところもあれば、今後、賃上げを検討しているところも
  あること思います。
  賃上げを行う企業に対しては、
  いくつかの公的支援が設けられているためご参考下さい。 

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/6222ur1hm4ir


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント」
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  現在、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については
  雇用保険の被保険者となります。2024年の通常国会で
  改正雇用保険法が成立し、この被保険者となる従業員の範囲が
  2028年10月より拡大することになりました。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1ns0yf1hm4ir


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「国民健康等 保険料?金融所得反映へ?」(No.645)
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  株投資を進めているかと思いきや、
  国民健康保険等の保険料に
  金融所得を反映する案が浮上しているようです。

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/touoml1hm4ir


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省の有識者懇談会では、厚生年金のパート労働者らを対象にした適用範囲として、
 従業員数の規模要件を撤廃すべきだとする意見が多く出たようで、厚労省は年末へ向けて
 適用対象を広げる方向で議論を進めていく模様です。
 現在は、従業員数が101人以上の企業が対象で、10月からは51人以上の企業に対象が拡大
 しますが、思っているより早く規模の撤廃は進むかもしれません。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  今年の梅雨入りですが、
  本州は随分と遅いですね。
  もうすぐ7月ですが今年の梅雨は短くなるのでしょうか。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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