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ム シ マ ル 通 信 WEB No.348(06-19) R06.09.27
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2024年度の地域別最低賃金 最大84円アップ」
2.人事労務ニュース:「企業に求められる過労死等防止のための
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2024年度の地域別最低賃金 最大84円????」
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今年も最低賃金が改定されることになりました。
最低賃金は、都道府県ごとにその最低額が定められており
企業はその額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。
発効日の多くは10/1からとなっておりますので
それまでにしっかりチェックしておきましょう。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/mspr
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「企業に求められる過労死等防止のための
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過労死等防止対策推進法に基づき策定された
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が2024年8月に
今回は、その変更箇所の中から主要事項について確認しておきまし
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/d8g4
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
どういうわけか政府は副業を推進したいようで「規制改革」をめざ
・副業先も含めた労働時間全体を本業の会社が細かく管理する必要
・競合他社での副業を認める範囲も指針で明示する など
中小企業にとって副業は必ずしもプラスとは言えませんが、
人材や人手不足を補う点もあり、今後の行く末に注目です。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
毎年この時期になると最低賃金の改定が話題に上がるのですが
今年は50円以上のアップとなりました。
労働者側からすると嬉しいことなのですが
給料が上がれば引かれるものも上がるという悲しいシステム。
結果、手取りはさほど変わらない…なんてこともございます。
定額減税も実施されてはいますが
給料を上げるより、引かれるものを下げればいいのでは?と
単純に考えてしまっております。
労働者が潤うためには「使えるお金」が増えることで
「給料が上がること」だけではないと思うのですが
いかがでしょうか。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2024/09/30
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