お知らせ
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作成日:2024/09/30
メルマガ配信しました 〜「2024年度の地域別最低賃金 最大84円アップ」〜No.348(06-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.348(06-19) R06.09.27
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2024年度の地域別最低賃金 最大84円アップ」
2.人事労務ニュース:「企業に求められる過労死等防止のための対策」

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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2024年度の地域別最低賃金 最大84円????」
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  今年も最低賃金が改定されることになりました。
  最低賃金は、都道府県ごとにその最低額が定められており
  企業はその額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。
  発効日の多くは10/1からとなっておりますので
  それまでにしっかりチェックしておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/mspr8s53z7hf

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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「企業に求められる過労死等防止のための対策」
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  過労死等防止対策推進法に基づき策定された
 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が2024年8月に変更されました。
  今回は、その変更箇所の中から主要事項について確認しておきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/d8g4cy53z7hf


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  どういうわけか政府は副業を推進したいようで「規制改革」をめざすようです。
  ・副業先も含めた労働時間全体を本業の会社が細かく管理する必要をなくす
  ・競合他社での副業を認める範囲も指針で明示する など
  中小企業にとって副業は必ずしもプラスとは言えませんが、
  人材や人手不足を補う点もあり、今後の行く末に注目です。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  毎年この時期になると最低賃金の改定が話題に上がるのですが
  今年は50円以上のアップとなりました。

  労働者側からすると嬉しいことなのですが
  給料が上がれば引かれるものも上がるという悲しいシステム。
  結果、手取りはさほど変わらない…なんてこともございます。

  定額減税も実施されてはいますが
  給料を上げるより、引かれるものを下げればいいのでは?と
  単純に考えてしまっております。

  労働者が潤うためには「使えるお金」が増えることで
  「給料が上がること」だけではないと思うのですが
  いかがでしょうか。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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