お知らせ
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作成日:2024/11/25
メルマガ配信しました 〜「12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き」〜No.352(06-23)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.352(06-23) R06.11.22
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「自転車の危険運転に対する罰則の創設とその対応」
2.人事労務ニュース:「12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「自転車の危険運転に対する罰則の創設とその対応」
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  道交法の改正により、11月1日より自転車の危険な運転について罰則が強化され
  自転車運転中のスマホ操作のいわゆるながら運転や
  酒気帯び運転・幇助に対し、懲役・罰金刑が設けられました。
  自転車通勤の従業員様にも今一度共有いただければと存じます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wjvbbxnrsln7


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き」
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  12月2日より、現行の健康保険証は廃止され、マイナ保険証の本格運用が始まります。
  婚姻による氏名変更や紛失した際でも、12月2日以降は再発行されません。
  マイナ保険証登録をしていない人やマイナカードを作っていない方などは、
  資格取得や扶養異動の申請時に「資格確認書発行要否」欄に「発行が必要」とすると
  資格確認書が発行されます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/j6zosrnrsln7


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省が来年の年金改正につき、情報を流してきています。
  その中に、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策として、
  労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針との報道がありました。
  これは壁を意識する労働者に会社が働いてもらいたいなら、社会保険料を会社が持ちなさい
  ということです。
  現在でも社会保険料相当分を手当として支給すれば、助成金を支給する制度がありますが、
  どれもこれも場当たり的な政策のように思われます。
  やはり保険料を納めていない3号被保険者の廃止のような根本的な制度の見直しが
  必要ではないかと考えます。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  家の自転車にたまに乗ると、自動車と違って体がむき出しな事や
  電動は速度も出るので怖いなぁと思います。
  不器用と言われればぐうの音も出ませんが。
  たかが自転車と甘くみると、いつか本当に痛い目を見そうです。
  免許が要らない分、ルールを学べる機会も少ないのが現状です。
  今一度、ご家族とも話し合ってください。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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