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ム シ マ ル 通 信 WEB No.353(06-24) R06.12.06
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「次世代法の一般事業主行動計画策定等と
2.人事労務ニュース:「改めて確認したい労働時間の取扱い」
3.ムシマル通信:「厚生年金、賃金・人数要件撤廃へ?」(No
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「次世代法の一般事業主行動計画策定等と
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急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な
支援するため、2005年に次世代育成支援対策推進法が施行され
2025年3月末までの時限立法でしたが、2024年の通常国会
延長され、また一部の内容が改正されました。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lc9o
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「改めて確認したい労働時間の取扱い」
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9月に厚生労働省より、労働時間の適正把握に関する
リーフレットが公開されました。
始業前の作業時間の扱いは……
日々の労働時間は丸めても良いのか……
残業時間の申請に時間単位を設けても良いのか……など、
この機会に今一度ご確認されてはいかがでしょうか。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/g2fg
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「厚生年金、賃金・人数要件撤廃へ?」(No
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今年の10月に適用が拡大した社会保険ですが、
今後、賃金や人数要件の撤廃の可能性もあるようです。
こうなりますと、雇用保険に加入している方は基本的には
社会保険にもご加入されている、という状況になるかと思います。
(ただし、雇用保険も別途、2028年10月に適用拡大予定とな
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/oktw
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
103万の壁や年金改正を前に経団連が会社員らの配偶者が年金保
老後の基礎年金を受け取れる「第3号被保険者制度」の段階的な廃
発表しました。さらに経団連が先頭に立って給与の「配偶者手当」
進めれば、106万と130万の壁が同時になくなることにつなが
やむを得ない理由で働けない方については、国民年金保険料の申請
個別に認めていけば負担増となることなく、働きに応じて年金の増
実現するのではと個人的には考えます。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
誠に勝手ながら年末年始の
12月27日(金)から1月5日(日)は
休業とさせて頂く予定となっております。
どうぞよろしくお願い致します。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2024/12/09
メルマガ配信しました 〜「厚生年金、賃金・人数要件撤廃へ?」〜No.353(06-24)