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ム シ マ ル 通 信 WEB No.354(06-25) R06.12.20
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「36協定の限度時間を超えて時間外労働
2.人事労務ニュース:「長時間労働者への実施が求められる医師
3.ムシマル通信:「高額療養費制度の自己負担額、引上げへ」(
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「36協定の限度時間を超えて時間外労働
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36協定を順守する為、特別条項で定めた回数・時間が
超えないことを会社は把握しておかなければいけません。
また、単月だけでなく、2〜6か月の平均も管理が必要です。
改めてですが、限度を超えて労働させることができるのは
「臨時的な特別な事情がある場合」であることもご留意ください。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/yhdr
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「長時間労働者への実施が求められる医師
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長時間労働と脳・心臓疾患等の発症リスクの関係性から、
会社は長時間労働者の状況を把握し、医師による面接・適切な措置
取る必要があります。単に面接の実施だけでなく、その後の対策と
配置転換や勤務時間短縮の必要性等も検討が必要です。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/4bc6
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「高額療養費制度の自己負担額、引上げへ」(
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厚労省は、高額療養費制度の自己負担額について具体的な引上げ額
検討しています。現在の上限額は年収別で区分が5つに分けられて
更に細分化し、所得に応じた負担としつつ全体的に引き上げる方針
引上げが受診控えへ影響しないか・低所得者への配慮等も含め検討
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/j2mf
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
前回、経済同友会が会社員らの配偶者が年金保険料を納めなくても
老後の基礎年金を受け取れる「第3号被保険者制度」の段階的な廃
発表しましたが、続いて連合も同様の方向性を打ち出しました。
ただ厚労省は来年の通常国会での変更を見送り、5年後に検討する
残念です。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
高額療養費の限度額申請は1度しか利用経験がありませんが、
事前に申請が必要だった限度額認定証も、
今やマイナンバーカードを提示するだけで良いというのは
個人的には感動が大きいものです。
計画的な入院ならまだしも、突然ということは十分あり得ますので
こういった便利なシステムは今後も増えていくと良いなと思います
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd
作成日:2024/12/23
メルマガ配信しました 〜「36協定の限度時間を超えて時間外労働をさせる際の注意点」〜No.354(06-25)