お知らせ
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作成日:2025/05/07
メルマガ配信しました 〜「割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い」〜No.362(07-08)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.362(07-08) R07.05.09
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い」
2.人事労務ニュース:「雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間」
3.ムシマル通信  :「〜ねんきん定期便〜会社の支えも見えるように」
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い」
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  賃金の支払いについては、法令により様々なルールが定められてお
  それに沿った支払いが求められます。
  そこで今回は、割増賃金を計算するときに基礎となる賃金と
  最低賃金の対象となる賃金の範囲について確認していきましょう。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wkxdnmw3zsku


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┃2.┗┓人事労務ニュース:「雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間」
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  雇用保険に加入していた従業員が退職後に頼りにするもののひとつと言えば
  雇用保険の基本手当ですが、
  基本手当は、退職理由や退職時の年齢、被保険者であった期間等により
  受給できるまでの期間や受給できる額(所定給付日数)に違いが出てきます。
  以下では、受給できるまでの期間である給付制限期間について確認します。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lra9c4w3zsku


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┃3.┗┓ムシマル通信  :「〜ねんきん定期便〜会社の支えも見えるように」
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  今までねんきん定期便には自己負担額しか記載されていませんでしたが
  今年から労使折半の事業主負担分も記載されることになりました。
  福利厚生として会社が支えてくれていると感じることで
  従業員様のモチベーションアップにつながるといいですね。


 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/t40aarw3zsku


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生労働省は労働基準法上の「労働者」にあたるか判断する基準を40年ぶりに見直す
  予定です。個人事業主として宅配などを請け負うギグワーカーが増える中で、保護が不十分
  との指摘が背景にあります。「業務委託」として契約している方たちが労働者として
  認められれば賃金や労働時間、健康管理などの保護が手厚くなる、つまり会社の責任が
  重くなることとなりますので、今後の動きに注目です。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  ゴールデンウイークはいかがおすごしでしたでしょうか。

  どこに行ってもかなりの混雑だったようですね。

  リフレッシュした後はまた日常を頑張りましょう!!


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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