お知らせ
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作成日:2025/06/30
メルマガ配信しました 〜「見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準」〜No.366(07-12)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.366(07-12) R07.06.27
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準」
2.人事労務ニュース:「4年連続増加となった休業4日以上の死傷者数」
3.ムシマル通信:「高年齢労働者の労災防止措置の実施、努力義務へ」(No.658)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準」
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  所得税における扶養が見直されたことに伴い、
  健康保険の扶養要件も19歳以上23歳未満の家族について
  収入要件の見直し・変更される見込みです。
  まだ正式な発表はされていません。今後の動きに注目です。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uucf5txl2orn


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「4年連続増加となった休業4日以上の死傷者数」
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  2024年の労災による休業4以上の死傷者数は13.5万人で
  前年より300人の増加となりました。
  業種としては、製造業や社会福祉、運送業等が多い傾向にあり、
  どの分野でも共通して高年齢労働者の比率は年々高くなっています

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/n1mg4kxl2orn


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┃3. ┗┓ムシマル通信:「高年齢労働者の労災防止措置の実施、努力義務へ」(No.658)
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  来年4月より、高年齢労働者に対する労災防止に必要な措置の実施
  企業の努力義務とすることが決まりました。
  努力義務は数年後に義務になる傾向が多いように感じます。
  安心安全な就労環境づくりについて、今一度見直していただければと存じます。

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
  http://m.mkmail.jp/l/i/nk/5gh6ifxl2orn


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚生年金保険の改正が決まりました。
  パートの社保加入基準の見直し等ですが、おおむね2027年からの実施と
  なるようです。全事業所の加入は2035年となり随分先のこととなりますが、
  毎年最低賃金の引上げが見込まれる中、厳しい経営判断を求めらることもありそうです。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  6月だというのに真夏のような暑さの日もありますね。
  たまに夏派か冬派かという話が出ますが、
  「夏派の人はきっと20年位前の夏が好きなんだろうな」
  と冬派の私は勝手に思っています。
  最近の暑さは危険ですので、どうぞお気をつけください。


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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