作成日:2025/11/17
メルマガ配信しました 〜「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」〜No.376(07-22)
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ム シ マ ル 通 信 WEB No.376(07-22) R07.11.13
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
2.人事労務ニュース:「11月に実施される過重労働解消キャン
3.ムシマル通信:「健保 19歳以上23歳未満年収要件変更へ」(No.663)
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者に
なっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の
要件に該当しているかの確認を行っています。
今年度は、10月下旬から被扶養者状況リストが
各事業所に送付されることにより再確認が行われています。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/sk1b
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「11月に実施される過重労働解消キャン
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厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に
向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施している
過重労働解消キャンペーンを、
今年も2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの
1ヶ月間において実施することにしています。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wdb
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「健保 19歳以上23歳未満年収要件変更へ」(No.663)
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今年の10月1日より、
健康保険法も19歳以上23歳未満の扶養に関わる
年収要件が変更されました。
学生ではなくあくまでも年齢での判断となります。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/9kd3
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
第一生命がいわゆる「同意なき転勤」を廃止し、同時に転勤者に最
手当を支給することを検討しているとのことです。
中小では転勤はそう多くはありませんが、居住地内での勤務地変更
様々な事例があります。会社の都合と本人の希望のマッチングがよ
傾向が強くなってきた感があります。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
最近はぐっと冷え込むときも多くなってきましたね。
外出の際は上着が欲しいくらいですね。
インフルエンザも流行っているようですので、
みなさまも体調管理にお気を付けください。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

































