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ム シ マ ル 通 信 WEB No.378(07-24) R07.12.12
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「確認しておきたい特定(産業別)最低賃
2.人事労務ニュース:「2026年4月以降の健康保険の被扶養
3.ムシマル通信:「通勤手当の非課税限度額、引き下げへ」(N
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┃1.┗┓人事労務ニュース:「確認しておきたい特定(産業別)
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最低賃金には、「地域別最低賃金」の他にも、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」
例としては、鉄鋼業や電子部品、自動車関連業等です。
各都道府の最低賃金審議会での審議を経て決定されています。
地域によっては百貨店等も適用となっていますのでご注意ください
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/w507
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┃2.┗┓人事労務ニュース:「2026年4月以降の健康保険の
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健康保険の被扶養者の年間収入確認(いわゆる130万円の壁)に
来年4月より、労働条件通知書に規定される時給・所定労働時間・
見込まれる年間収入から判断することとなりました。
これまで同様ですが、諸手当・賞与も含まれます。
企業さまには労働条件通知書について明確に記載いただき、
内外問わず確認されるものと、改めてご認識いただきたいところで
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/emi1
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┃3.┗┓ムシマル通信:「通勤手当の非課税限度額、引き下げへ
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物価高対策の一環のため、通勤手当の非課税額引上げが決定しまし
今年4月以降から遡っての適用となるため、年末調整において調整
片道10km以上の交通用具使用する方が対象となるため、
該当される方は少ないかもしれませんが、改めてご確認の程お願い
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1w40
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
同一労働同一賃金の見直し案が公表されました。新たに退職金や住
対象とし、さらにはいわゆるフルタイムパートにまで範囲を拡大す
これまで以上に、「業務の内容と責任の程度」における差別化が明
「均衡」から「均等」にせざるをえない可能性が高くなることが予
今後の動向に注目です。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
離れたところに暮らす家族の見守りのために
冷蔵庫の開閉が長時間なかった時に自分の携帯に通知が来るように
本当は行く頻度を高くすべきなのかと反省するときもありますが、
最近は便利なものが増えて助かります。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

作成日:2025/12/15
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