お知らせ
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作成日:2026/04/20
メルマガ配信しました 〜「変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断」〜No.386(08-07)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.386(08-07) R08.04.17
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1.人事労務ニュース:「2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大」
2.人事労務ニュース:「変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大」
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  今年も雇用保険料率が見直されました。給与計算時、ご留意ください。
  また、2028年10月から雇用保険の適用拡大が予定されています。
  週20時間以上の要件が週10時間以上に変更されます。
  まだまだ先…と思っていましたが、あっという間に近づきそうですね。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/pTfpPx4JQHiqTSiEVVyLGXFuB52h7zDD


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断」
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  4月1日より、扶養認定における、いわゆる130万円の壁の取扱いが変更され
  労働条件通知書等で年間の給与収入を判定することとなりました。
  これは最初の認定時だけではなく、毎年の資格再確認時も同様となります。
  要件となる年間収入額に変わりはありませんので、ご注意ください

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  https://m.mkmail.jp/l/i/nk/ChrsUKqDZAyzXTNnVVyLGXFuB52h7zDD


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  与党が配偶者が加入する年金の「第3号被保険者制度」の見直しを始めました。
  いわゆる130万の壁の廃止のことですが、働き控えをなくすためにも
  ぜひ実現していただきたいところです。専業主婦の方には負担が増えることと
  なりますが、そこは免除制度(例えば就学未満の子を保育する場合など)を適用すれば
  十分対応可能でしょう。だれもが、個々の事情に合わせてバランスの取れた
  負担と給付が得られることが何よりと思われます。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  ニュース等で新卒の初任給が取り上げられてるのを見ると色々思うことはありますが
  思うだけにしておいて「ウチらが入った頃は…」のような台詞は
  若い子に面倒がられるだけなので口をつぐみましょう。
  自分が新卒のときに言われて嬉しかったことを伝えていきましょう


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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