お知らせ
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作成日:2026/05/18
メルマガ配信しました 〜「活用が広がるマイナンバーカード」〜No.388(08-09)



 

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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.388(08-09) R08.05.14
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「女性の健康支援に取り組む企業への新たな認定制度」
2.人事労務ニュース:「活用が広がるマイナンバーカード」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「女性の健康支援に取り組む企業への新たな認定制度」
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  「えるぼし」や「プラチナえるぼし」に女性の健康支援に関する基準を加えた
  「プラス認定」が2026年4月より創設されました。
  女性特有の健康に配慮した休暇制度や周知・研修等の実施等が必要です。
  人員不足のいま、企業アピールにつながることが期待されます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/X9BO19i76dHIaDjLr6YIygcRloqRdffy


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「活用が広がるマイナンバーカード」
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  マイナンバーカードの保有率は現在80%を超えているとのことで
  活用できる場面が増えてきております。
  昨年から免許証としても利用できるようになりましたが、
  もしマイナ免許証のみという方がマイカー通勤の申請をされた場合等は
  会社さまはマイナ免許証読み取りアプリを用いてご確認ください。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  https://m.mkmail.jp/l/i/nk/HXj7tMgNb6j4KXEbr6YIygcRloqRdffy


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚労省は同一労働同一賃金の指針の改正を発表しました。10月から適用されます。
  家族手当や住宅手当などにつきバランスのとれた「均衡」から同等の「均等」への
  対応を求めています。その他にもこれまでより踏み込んだ形での「均衡」が
  方針として示され、大きな転換点になる可能性がありますので注意が必要です。 


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  免許証をマイナ免許証だけにされる方の割合はどれ程なのでしょうか。
  現状では、なかなか勇気のある決断だなぁと思ってしまいますが
  発行の手数料も異なるので、何を優先するかは
  次の更新までにゆっくり決めましょう。
  (と言いつつ、きっと私は直前に決めるんでしょう)


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu
お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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