お知らせ
お知らせ
作成日:2026/06/29
メルマガ配信しました 〜「10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目」〜No.391(08-12)



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.391(08-12) R08.06.26
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

┏━━━━━━━━┓
  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目」
2.人事労務ニュース:「10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインのポイント」
3.ムシマル通信:「熱中症による死傷災害の発生状況」(No.671)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引上げへ」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・


  従業員を雇入れた際に労働条件の明示を行う義務がありますが、
  従業員のうち、パートタイマーや契約社員を雇入れた際の
  労働条件の明示項目が10月1日より追加されます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/0QRZwhUGvcWmFkKp848WNY5R9oVP9vmw


┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインのポイント」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・


  同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、
  10月1日から適用となります。
  そのため、この改正ガイドラインの適用に向けて、
  自社の取扱いで問題があるような場合は10月1日までに対応が求められます。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  https://m.mkmail.jp/l/i/nk/i6WYjvlNn7t3r88p848WNY5R9oVP9vmw


┏━┓
┃3. ┗┓ムシマル通信:「熱中症による死傷災害の発生状況」(No.671)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・


  令和7年の職場での熱中症による発生は
  例年に比べ、やはり増加しているようです。
  企業にも対策の義務がありますので、
  今一度確認しておきたいですね。     

 ↓ムシマル通信の続きはこちらから!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/LGDE9aw7n2MlXSBO848WNY5R9oVP9vmw


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥


  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  25日東北地方で震度6強の地震がありました。
  安全配慮義務の点からも、事業所内での防災の見直しをお勧めいたします。
  設備だけでなく、避難訓練の実施等もご検討下さい。  


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛


  いつもお世話になっております。

  ネットニュースか何かで「6月病」という単語を目にしました。
  見間違いかと思っていたのですが、
  調べたところ5月病だけでなく6月病、7月病もあるそうです。



===========================================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
      ムシマル通信
      人事労務ニュース
      旬の特集
      人事労務基礎講座
       お知らせ
    メルマガ


      個人情報保護方針
      リンク
      サイトマップ
      














 
 


 

労務事務

就業規則

給与計算代行

経理記帳代行

助成金