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ム シ マ ル 通 信 WEB No.393(08-14) R08.07.24
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2028年4月からすべての企業で義務
2.人事労務ニュース:「36協定の特別条項の適用に関するよく
3.ムシマル通信:「ストレスチェック、50人未満事業場も義務
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2028年4月からすべての企業で義務
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仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調を起こさないためには
会社としてそのストレスを低減させることも大切ですが、
従業員自身がストレスに気づき、対処することも重要です。
このような背景もあり、2028年4月から、
ストレスチェック制度の実施がすべての企業で義務化されることに
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/lyg
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「36協定の特別条項の適用に関するよく
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法定労働時間を超えて従業員に労働させる場合は、
「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、
労働基準監督署に届け出る必要があります。
その際、限度時間を超える時間外労働が見込まれることで、
特別条項を設け適用する際には、注意点があります。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/3Rz
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「ストレスチェック、50人未満事業場も義務
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こちらもストレスチェックの話題です。
義務化にまでまだ時間はありますので
前もって準備しておきたいですね。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/5YZ
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
今年の最低賃金の議論が中央で進んでいます。都道府県ごとでは最
差があり、労働者側は低額県の引き上げ幅の目安を高い県よりも高
求めています。今年も間違いなく賃上げが続きます。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
最低賃金にかかわる新方針として、
・発効が遅れた場合
・目安額より大幅な上乗せをする場合
理由を明らかにすべきであるという見解を示したようです。
昨年度は最低賃金の発効に6県ほど、
年をまたいでいるところもありましたね。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

作成日:2026/07/27
メルマガ配信しました 〜「2028年4月からすべての企業で義務化ストレスチェック制度」〜No.393(08-14)
































