お知らせ
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作成日:2026/09/07
メルマガ配信しました 〜「50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率」〜No.396(08-17)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.396(08-17) R08.09.03
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日」
2.人事労務ニュース:「50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日」
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  シフト制労働者の所定労働日数の算出について算出しがたいことが多いため、  
  労働日数の実績から算出して差し支えないと改正されました。
  また、予め労働契約書で目安となる労働日数を定めているときは、
  実績から算出した付与日数を上回る場合に限り、
  契約書の目安の日数から算出して付与して差支えない、とのことです。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/14rswXmWraxifPaR4OGTIxuoGmazqewx


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率」
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  厚労省が公表した、昨年の男性の育児休業取得率は50.9%で
  前年度の40.5%から大幅な上昇となりました。
  尚、10年前の2025年の取得率は、わずか3.16%でした。
  政府は2030年度に85%という目標を掲げていますが、実現も近そうです。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  https://m.mkmail.jp/l/i/nk/zfSbfidXkyZg9SVm4OGTIxuoGmazqewx


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  以前にもお伝えしましたが、36協定の特別条項を結んでいる事業所に対して
  労基署の残業削減の指導が9/1より緩和されました。これで残業が月45時間を超えている
  場合に45時間以下への指導がなされなくなります。一方で厚労省の調査では
  36協定の締結は49.7%と半数以下にとどまっているようで、意外な感がします。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  「防災の日」である9/1を含む今週は「防災週間」とのことで、
  我が家でも備蓄を見直してみましたが、
  幾つか期限が切れているものもありました。
  今一度、気を引き締めないといけないと感じました。
  皆さまも改めてご確認いただければ幸いです。 


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

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マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
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