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ム シ マ ル 通 信 WEB No.397(08-18) R08.09.18
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「メンタル不調により休業した労働者の状
2.人事労務ニュース:「定期健康診断等の診断項目変更とよくあ
3.ムシマル通信:「療養等と仕事を両立のための特例改定制度の
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「メンタル不調により休業した労働者の状
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多くの企業で、メンタルヘルス疾患を発症し、
欠勤や休職をする従業員が増加していますが、
その最新の状況を調査した「令和7年 労働安全衛生調査
(実態調査)結果の概要」が厚生労働省から公表されました。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/FJn
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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「定期健康診断等の診断項目変更とよくあ
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会社は1年以内に1回、定期健康診断を実施する義務があり、
また雇入れ時の健康診断の実施義務もあります。
この定期健康診断等の診断項目の取扱いが2027年4月より変更
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/0H5
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┃3. ┗┓ムシマル通信:「療養等と仕事を両立のための特例改定制度の
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療養、育児又は介護により報酬が急減した場合、
標準報酬月額の保険者算定の特例が令和9年1月より適用が可能と
今回の制度は給与がない休業の場合は非該当となります。
↓ムシマル通信の続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/qtB
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いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
今年の通常国会で見送られた労基法の改正の審議が労働政策審議会
これまでの働き方改革と高市政権による労働時間規制の緩和の方向
すり合わせがどのようになるのか、注目されます。
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編┃集┃後┃記┃
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いつもお世話になっております。
国民年金の第3号被保険者制度について、厚生労働省は
対象者の縮小に向け検討しているようです。
第3号被保険者は1995年度末をピークに2024年度末には
半減しているようです。社会保険の適用を拡大しているため
当然といえば当然のように思いますが、
議論の結果は2030年度に予定している次の年金制度改正に
反映されるそうです。
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発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

作成日:2026/09/24
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