お知らせ
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作成日:2026/10/05
メルマガ配信しました 〜「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲」〜No.398(08-19)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.398(08-19) R08.10.02
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲」
2.人事労務ニュース:「重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲」
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  全国的な最低賃金の引上げにより、特定適用事業所において
  週20時間以上働くと自動的に月8.8万円以上の賃金になることから、
  形骸化した要件の、いわゆる106万円の壁はなくなります。
  週所定20時間以上であること、学生でないことの要件に変わりはありません。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/EQu97qsWt0xeloUZiH2xGj6aYELqtmBv


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理」
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  これまで、36協定において特別条項を締結していても
  労基署は時間外労働月45時間以内への削減を一律指導してきましたが
  9月1日より見直され、健康福祉確保措置の実施状況を
  重点的に確認することとなりました。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
   https://m.mkmail.jp/l/i/nk/gJPVpUryGlBJrJLEiH2xGj6aYELqtmBv


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  10/1より、カスハラ対策の義務化と同一労働同一賃金の指針変更が始まります。
  どちらも形式的な対応だけでなく、実質的な対応が必要となりますので、
  改めて現状を見直して、問題となる点をご確認ください。
  罰則ではなく、従業員さんとのトラブル回避がポイントとなります。  


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  10月に入り、各都道府県で最低賃金が順次改定されます。
  ここ数年、引上げ率が高いため、
  正社員の時給単価が最低賃金以上か、
  また、新規採用者や時給者等とバランスが取れているか、
  改めて確認をお願いいたします。
  (従業員同士、意外と給与額の話はするものです)


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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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