□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ム シ マ ル 通 信 WEB No.398(08-19) R08.10.02
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.人事労務ニュース:「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保
2.人事労務ニュース:「重要性が増す36協定の特別条項を適用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1. ┗┓人事労務ニュース:「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国的な最低賃金の引上げにより、特定適用事業所において
週20時間以上働くと自動的に月8.8万円以上の賃金になること
形骸化した要件の、いわゆる106万円の壁はなくなります。
週所定20時間以上であること、学生でないことの要件に変わりは
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/EQu
┏━┓
┃2. ┗┓人事労務ニュース:「重要性が増す36協定の特別条項を適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで、36協定において特別条項を締結していても
労基署は時間外労働月45時間以内への削減を一律指導してきまし
9月1日より見直され、健康福祉確保措置の実施状況を
重点的に確認することとなりました。
↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/gJ
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…
いつもお世話になります。
マツムラ社労士事務所の松村です。
10/1より、カスハラ対策の義務化と同一労働同一賃金の指針変
どちらも形式的な対応だけでなく、実質的な対応が必要となります
改めて現状を見直して、問題となる点をご確認ください。
罰則ではなく、従業員さんとのトラブル回避がポイントとなります
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
いつもお世話になっております。
10月に入り、各都道府県で最低賃金が順次改定されます。
ここ数年、引上げ率が高いため、
正社員の時給単価が最低賃金以上か、
また、新規採用者や時給者等とバランスが取れているか、
改めて確認をお願いいたします。
(従業員同士、意外と給与額の話はするものです)
==============================
発 行 元:マツムラ社労士事務所
〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号
TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nd

作成日:2026/10/05
メルマガ配信しました 〜「社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲」〜No.398(08-19)































