お知らせ
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作成日:2026/11/04
メルマガ配信しました 〜「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」〜No.400(08-21)



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     ム シ マ ル 通 信 WEB   No.400(08-21) R08.10.29
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.人事労務ニュース:「2026年10月から始まった保険料調整制度」
2.人事労務ニュース:「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
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┃1. ┗┓人事労務ニュース:「2026年10月から始まった保険料調整制度」
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  新たに保険料調整制度が始まりました。
  社会保険の適用拡大により新たに加入することになった
  短時間労働者が負担するべき保険料の一部を
  通算3年間、会社が一時的に負担し、後から還付される仕組みです。
  今はまだ任意特定適用事業所のみですが、
  令和9年10月以降に新たに特定適用事業所なる事業所も、今後対象となります。  

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
 https://m.mkmail.jp/l/i/nk/QqLop6UgSKHyw05ckHqnBUh2taJYGjCT


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┃2. ┗┓人事労務ニュース:「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
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  全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者に
  なっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の
  要件に該当しているかの確認を行っています。
  学生以外で別居の場合は仕送りの確認資料の提出が必要ですので
  案内が届いたらお早目に対象者さまへご確認ください。

 ↓詳しくはコチラ!ぜひご覧ください!
  https://m.mkmail.jp/l/i/nk/KxgGT1juiBJwh24ekHqnBUh2taJYGjCT


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  いつもお世話になります。
  マツムラ社労士事務所の松村です。

  厚労省が健康保険の被扶養者の範囲の見直しを始めるとのことです。
  父母、祖父母等のほか年金の3号見直しと合わせての配偶者が特に対象のようです。
  国保には被扶養者の仕組みがないことや収入制限を満たすための働き控えが
  問題になっていることが背景にあり、見直しはやむを得ないかもしれませんね。


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編┃集┃後┃記┃
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  いつもお世話になっております。

  協会けんぽより、そろそろ被扶養者再確認リストが送られてくる
  会社さまもいらっしゃるかと思います。
  以前に比べ、対象者はかなり限られています。
  言葉を選ばず端的に言ってしまえば、
  目を付けられていると思っていただき、
  会社さまは適切に再確認いただきますよう、お願い致します。

 

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発 行 元:マツムラ社労士事務所
      〒631-0076 奈良県奈良市富雄北3-20-33-306号

        TEL 0742-47-5222
発 行 人:松村隆久 musimaru@kcn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/7nddmk6pqjzu

お問合せ
マツムラ社労士事務所
〒631-0076
奈良市富雄北3-20-33-306
TEL:0742-47-5222
FAX:0742-47-5527
e-mail:musimaru@kcn.ne.jp 
営業:9〜18 休日:土日祝、年末年始



   
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